第30回租税法研究会 終了しました。 平成25年12月14日(土) 14:00~16:30 場所:ハロー会議室神保町 |
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内 容 |
前半は、研究員により「業績悪化により減額した冬季賞与が事前確 定届出給与に該当しないとされた事例―東京地裁平成24年10月9日 判決―」についての報告がなされた。 後半は、「不動産流動化実務指針が法人税法22条4項にいう公正 処理基準に当たらないとされた事例―東京高裁平成25年7月19日判 決―」について検討が行われた。研究員によるグループディスカッションの 結果報告を受けて、酒井代表より、詳細な解説が加えられた。 |
第29回租税法研究会 終了しました。 平成25年11月23日(土) 14:00~16:30 場所:ハロー会議室神保町 |
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内 容 |
前半は、研究員により「中国来料加工を巡るタックスヘイブン対策税 制の適用判断―大阪高裁平成24年7月20日判決―」についての報 告がなされた。 後半は、「源泉徴収の錯誤無効―岡山地裁平成25年3月27日判 決―」について検討が行われた。研究員によるグループディスカッションの 結果報告を受けて、酒井代表より、詳細な解説が加えられた。 |
第28回租税法研究会 終了しました。 平成25年10月19日(土) 14:00~16:30 場所:貸教室・貸会議室 内海 |
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内 容 |
前半は、研究員により「関与税理士による売上げの繰延計上等が 関連して重加算税が賦課された事例―名古屋高裁平成21年11月 20日判決―」についての報告がなされた。 後半は、「競馬の馬券の払戻金の所得区分が争われた事例―札幌 国税不服審判所平成24年6月27日裁決―」について検討が行われ た。研究員によるグループディスカッションの結果報告を受けて、酒井代 表より、詳細な解説が加えられた。 |
第27回租税法研究会 終了しました。 平成25年9月21日(土) 14:00~16:30 場所:五反田駅前会議室 |
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内 容 |
前半は、研究員により「船舶建造に係る承諾取引と「課税資産の譲 渡」―福岡高裁平成24年3月22日判決―」についての報告がなされ た。 後半は、「減額更正処分後の増額更正に基づく延滞税の適否―東 京地裁平成24年12月18日判決―」について検討が行われた。 研究員によるグループディスカッションの結果報告を受けて、酒井代表 より、詳細な解説が加えられた。そもそも、延滞税や加算税について は、課税当局に誤指導があった場合にこれを免除する取扱いが課税実 務において定着しているところ、この誤指導とはいかなるものかが明確で はない。本件はこの点が争点となった事例であるが、まず延滞税の性格 について加算税との比較をしながら分析し、具体的に延滞税が免除さ れる場合の要件について検討を行った。 |
第26回租税法研究会 終了しました。 平成25年7月13日(土) 14:00~16:30 場所:五反田駅前会議室 |
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内 容 |
前半は、研究員により「有料老人ホーム終身入居金の権利確定時 期―東京高裁平成23年3月30日判決―」についての報告がなされ た。 後半は、「株式保有特定会社の判定基準―東京高裁平成25年2 月28日判決―」について検討が行われた。 研究員によるグループディスカッションの結果報告を受けて、酒井代表 より、詳細な解説が加えられた。本件は、財産評価基本通達によるい わゆる25%評価基準の合理性が争われた事例である。株式保有特 定会社の株式評価の趣旨を解説した上で、当事者の主張を確認し裁 判所の判断について丁寧な検証を行った。 |
第25回租税法研究会 終了しました。 平成25年6月15日(土) 14:00~16:30 場所:ハロー会議室四谷 |
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内 容 |
前半は、研究員により「オーブンシャ・ホールディングス事件―最高裁 平成18年1月24日第三小法廷判決―」についての報告がなされた。 後半は、「意図的になされた当初過少申告を自主修正した場合には 加算税が免除されるか―広島高裁松江支部平成14年9月27日判決 ―」について検討が行われた。 研究員によるグループディスカッションの結果報告を受けて、酒井代表 より、詳細な解説が加えられた。本件では、第一審判決と控訴審判決 では結論は同じく、更正処分が取り消されたのであるが、それぞれの結 論を導くアプローチ方法に違いがあることについて検討が行われた。すな わち、控訴審ではオーソドックスな考え方である「端緒把握説」を採用し て判断を行っているのに対し、第一審では国税通則法65条5項の要件 につき、①客観的要件と②主観的要件という観点から検討を加え、本 件では②の要件は満たすものの、①の要件を充足しないとして判断を 行っている点について明らかにし、実務上の留意点等について解説が行 われた。 |
第24回租税法研究会 終了しました。 平成25年4月20日(土) 14:00~16:30 場所:五反田駅前会議室 |
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内 容 |
前半は、研究員により「不動産の売買契約に係る譲渡対価が国内 源泉所得に当たるか否かが争われた事例―東京高裁平成23年8月3 日判決―」についての報告がなされた。 後半は、「庭内神し及びその敷地が相続税法上の非課税財産とされ た事例―東京地裁平成24年6月21日判決―」について検討が行われ た。 研究員によるグループディスカッションの結果報告を受けて、酒井代表 より、非課税規定に対する解釈姿勢についての解説や、各グループの 主張に対するコメントがなされた上で、本件における適切な主張を行う ためのポイント(相続税法12条1項2号の各文言の意義の検討等)につ いて解説が行われた。また、本件判決を受けて変更となった課税実務 の取扱いについて、その射程範囲等に検討が加えられた。 |
第23回租税法研究会 終了しました。 平成25年1月12日(土) 14:00~16:30 場所:五反田駅前会議室 |
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内 容 |
前半は、研究員により「増築ではなく新築であるとして住宅借入金等 特別控除の適用が認められた事例―国税不服審判所平成23年10 月17日裁決―」についての報告がなされた。 後半は、個人生活物品が法人税法上の損金に算入されるべきか否 かが争点となった事例である、さいたま地裁平成19年3月14日判決に ついて検討が行われた。 今回は、要件事実論の手法から、主張責任・立証責任は納税者と 課税庁のどちらにあるのか、何を・どのように具体的に主張・立証すれば いいのかを学習テーマとして取り上げ、グループディスカッションの後に酒 井代表が詳細な解説を行った。 |